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介護事業をはじめたら
 企業を大きくする会社は人材が豊富である。
 ワイズ・マネジメントではそんな事業主様のために
 雇用管理・労働者名簿から
 給与計算業務までバックアップさせていただきます。
 以下、労務に関する説明を少ししています。
  ご参考ください。ダウンロード
ワイズ・マネジメント株式会社
TEL 06-6567-7630
FAX 06-6567-7620
労働契約を結ぶ。  
使用者は、労働基準法第15条と同法施行規則第5条によって、労働条件が記載された書面を
交付して明示しなければなりません。 具体的には、最低限、次の労働条件について、使用者は、労働者に対して、書面を交付して明示しなければなりません。

  1、労働契約の期間に関する事項

  2、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

  3、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに
    労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

  4、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する
    事項

  5、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

これらの条件を契約書に記載する 労働条件通知書
給与計算の方法 毎月の計算  
■ あ ら ま し
給与明細書、社会保険料、税金の納付

■給与明細書の作成  

■支給総額を計算します。  
1.基本給などの固定的なものを記入
2.残業手当などの変動するものを計算して記入

■控除額を計算します。
  1.社会保険料  健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料
   標準報酬をもとに保険料が決まっている
   雇用保険料は 毎月変動する可能性があるので、毎月計算
  2.源泉所得税 給与総額から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を
   差し引き、その差し引き後の金額に該当する税額を記入
  3.住民税 住民税の金額は市町村から通知を受けるので、その金額をそのまま記入
  4.協定控除 社宅費など

■支給総額-控除項目=差引支給額。賃金台帳 

■差引支給額の支払
  給与明細書を作成し、計算した給与の差引額を会社で定められた給料日に支払います。

■健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料の納付
  ◎納入告知書のもとづいて納付。
  ◎口座から自動引き落とし。
  ◎納付すべき額は、従業員から天引きした保険料と会社負担額の合計です。 当月分を
   翌月末日まで

■源泉所得税の納付
  ◎報酬・料金等の源泉所得税などとともに、納付します。
  ◎税務署から送られてくる源泉所得税の納付書に必要事項を記入して、銀行等の金融機関で納付します。 当月分を原則として翌月10日までに

■住民税の納付
  ◎各市町村へ、納付します。
  ◎各市町村から送られてくる納付書を使って銀行等で納付。

当月分を原則として翌月10日までに納付。
社会保険加入の条件  健康保険法第1条では「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及び
その被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と定めています。
 また、厚生年金保険法第1条では「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、
労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし(中略)
必要な事項を定めるものとする。」と定めています。
  健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、
法律により加入が義務づけられています。
 
 法人の事業所
 常時5人以上の従業員を使用

そのため、健康保険と厚生年金保険への加入は、事業所単位で行うこととなり、事業主は従業員と保険料を折半して負担し、その納付や加入手続きなどの義務を負います。

 従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の要件を満たせば地方社会保険事務局長の認可を受けて健康保険と厚生年金保険の適用事業所となることができます。  
 任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりませんが、2分の1(半数)以上の同意があれば加入を希望しない従業員も含めて適用することになります。 社会保険に加入する以上、事業所単位で加入することになります。

以下の条件の方は被保険者になれません。
 (1) 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
 (2) 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
 (3) 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
 (4) 臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
雇用保険加入は?  雇用されている人は、原則として、全員が雇用保険の被保険者となります。但し、
 65歳以上で新たに採用された人、
 昼間学生アルバイト、
 臨時に雇用された人
               は、被保険者になりません。
また、パートタイマーの方については、
 1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用される見込みであると、
 被保険者になります。労働者名簿

 労災保険については、常用、日雇、パートタイマー、アルバイトなどの方も全て給付を受けることができます。
 但し、会社の取締役、個人事業主は、被保険者になりません。
 (取締役の方のうち、使用人兼務役員については、雇用保険と同じく、被保険者となります。)
従業員採用時
 従業員を採用した時は、社会保険事務所に「被保険者資格取得届」を提出して行います。
 届出に必要な添付書類は、次のとおりです。

  以前に厚生年金保険又は国民年金保険に加入している方については、基礎年金番号通知書
  年金を貰っている方については、年金証書のコピー
  扶養家族がいる方については、被扶養者(異動)届と各種証明類

 健康保険と厚生年金保険は、入社した月から保険料の対象になります。月の途中で入社しても
 1か月分の保険料を負担することになります。
 その月の保険料は、原則として翌月に支払う給与から控除して、控除した月の末日に納付する
 ことになります。
 但し、入社した月に退社した場合は、入社した月の給与から控除することになります。  
社会保険の給付
労災保険の給付
労務管理・ダウンロード ・社会保険加入 労働者名簿
源泉所得税額表(一部) ・年末調整 出勤簿
社会保険料額表 賃金台帳 ・労働条件契約書
事業主様にとって最も必要とされるサポートプランをご提案させていただきます。
まずはご遠慮なさらずにご相談頂き、お客様の疑問点、こまっていることなどを

じっくりお聞きした上で、色々なサポートプランをご提案させていただきます。

お問合せからでも、お電話でも、ワイズ・・マネジメントでは迅速・親切を心がけ

ております。

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