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   訪問介護の指定基準(大阪府)
主な指定基準
1.

2.
 
法人格を有すること

人員・設備及び運営基準を満たすこと(サービスの種類ごとに異なる)
訪問介護員等を常勤換算で2.5人以上。
資格要件・・・1、介護福祉士 2、訪問介護員1級又は2級で実務経験3年以上等
サービス提供者
常勤の訪問介護員等で職務に従事するもののうち1人以上。
※訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上、管理者と兼務可
管理者
職務に従事する常勤の管理者を置く。ただし、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務又は同一
敷地内にある他の事業所・施設等の職務との兼務も可。
設備基準
事業の運営を行う為に、」必要な広さを有する専用の区画、設備・備品を備える。
サービスの種類ごと、事業所ごとに指定をうけること。
指定申請の手続き
事前準備
1.提供するサービスの決定
2.指定要件の確認、要件を揃える。(人材の確保、設備等)
3.事前相談
4.書類準備
申請
書類、要件に不備がない場合は受理される
受理・審査
書類審査
指示通知・公示
管理者講習受講後、介護報酬請求に必要な事業者番号が
付与されます。
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サービス開始
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