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   ●一般貨物運送業とは
主な指定基準
○正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。  運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
○一般貨物運送業を始めるには近畿運輸局長の許可を受けることが必要です。  
 この為、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出して頂くことになります。   
 提出された申請書は運輸支局(運輸監理部)で形式審査が行われ、その後、
 管轄運輸局において内容審査を行います。
 なお、許可の決定までは申請後12~16週間です。
事前準備  (営業内容・経営計画・営業所・車庫等のご相談)
  事業を始めるのに必要な施設など
   1.営業所
   2.車庫
   3.車両数
   4.休憩・睡眠施設
   5.運転者及び運行管理者・整備管理者
 作成した申請書類を営業所を置く府県の運輸支局に3部提出する(控え含む)
書類、要件に不備がない場合は受理される
 近畿運輸局での内容審査
 書類審査(申請書類に不備があれば申請日から3~6週間後に
 郵送・電話などで指示を行います)
 (不備がなければその段階で審査終了となります)
 近畿運輸局での許可決定
 登録免許税の納付(領収書を通知書に貼付けして運輸局へ郵送)
 車両の登録(運輸支局で連絡票に確認押印後に登録部門へ)
 運行管理者選任届(運輸支局の整備課に提出) 
 整備管理者選任届(運輸支局の整備課に提出)
 貨物自動車運送事業者が報告を義務づけられているもの
 新規事業者に対しては許可交付時等に安全輸送の指導講習が実施され、 事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導がおこなわれます 指導改善が見込まれない場合は監査等が実施されます

   提出時期
    営業報告書  毎年、決算日から100日以内。
    事業実績報告書  毎年、7月10日まで。
一般貨物許可申請書 利用運送登録申請書
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