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介護保険制度の概要
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。サービスが受けられるのは、以下の方々です。
65歳以上の方で、寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について常に介護を必要とする状態(要介護状態)の人や、まだ要介護の状態ではないが身支度などの日常生活に支障があると見込まれ支援が必要な状態になった人。(第一号被保険者)
40歳から64歳までの方で、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や、要支援状態になった人。(第二号被保険者)
  特定疾病とは...
第二号被保険者を対象とした疾病(40歳~65歳未満) ・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯硬化症
・骨折をともなう骨粗しょう症
・初老期の認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症、クロイツェフェルトヤコブ病、ピック病)
・パーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群)
・多系統萎縮症
・糖尿病(神経障害、腎症、網膜症)
・脳出血
・脳梗塞
・閉塞性動脈硬化症
・肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息などの慢性閉塞性肺疾患
・著しい変形性関節症
サービスの種類
要介護の方には、重度化を防止し、生活機能の改善を図りながら、できるだけ自立した日常生活を送れるようにするためのサービスが提供されます。
要支援の方には、生活機能の低下を防ぎその維持・向上を目的として、残存した機能をできるだけ活用し、またリハビリ テーションで機能改善を図る重度化予防中心のサービスが提供されます。
  訪問介護とは(ホームヘルパー)
要介護者または要支援者(以下「要介護者等」という)であって、居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む)において介護を受ける人(以下「居宅要介護者等」という)について、その人の居宅に介護福祉士等のヘルパーが訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や炊事、掃除等の日常生活上の世話を行う。また、要介護者等が通院するための乗車や降車の介助を行う
 ケアプラン作成とは(居宅介護支援)
 居宅介護支援(ケアマネージメント)とは、介護サービスの利用をご希望の方にとって最も良い介護計画(ケアプラン)の作成とサービス提供の依頼、行政機関への提出書類の作成等を行うサービスです。
 通所介護とは(デイサービス)
 居宅要介護者等について、その人にデイサービスセンターや厚生労働省令で定める施設に日帰りで通ってもらい、当該施設で入浴や食事の提供(これらに伴う介護を含む)、レクリエーション、その他厚生労働省令で定める日常生活上の世話、機能訓練等を行う。
 福祉用具レンタルとは
 心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある居宅要介護者等が、その居宅で日常生活を続けるための助けとなる用具、また要介護者等の機能訓練のための用具で、その日常生活の自立を助けるための用具のうち、厚生労働大臣が定めるものの貸与を行う。
  訪問看護とは
 居宅要介護者等(主治医がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その人の居宅に看護士や保健師等が訪問し、主治医と連絡を取りつつ、血圧・脈拍の計測や病状の観察、床ずれの手当て、在宅医療機器の管理、身体介護、必要な診療の補助等を行う。
  訪問リハビリテーションとは
 居宅要介護者等(主治医がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その人の居宅に理学療法士や作業療法士が訪問し、その心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)として、マッサージや運動等による理学療法、手工芸や器具を用いる等した作業療法を行う。
  訪問入浴介護とは
居宅要介護者等について、その人の居宅に簡易浴槽等を装備した移動入浴車等で看護士等が訪問し、その浴槽を提供して入浴の介助を行う。
 ショートステイとは(短期入所生活介護)
 居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人短期入所施設に短期間宿泊してもらい、当該施設で入浴、排せつ、食事等の介護や、その他日常生活上の世話、機能訓練等を行なう。
 高専賃とは(高齢者専用賃貸マンション)
 平成17年12月からスタートした制度で、高齢者の入居を拒否しない住宅(高齢者円滑入居賃貸住宅)のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅として、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、より詳細な情報を都道府県窓口へ登録(提供)した住宅のことをいいます。
 特別擁護老人ホームとは
常時介護が必要で自宅での介護が困難な要介護者が、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を受ける。 要支援者はサービスを受けられない。
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