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NPO法人化のメリットVSデメリット
メリット デメリット
公共事業への参加が容易になる 活動内容に制約がある
現在、国や地方公共団体においては、主に福祉関係の仕事を中心に、事業をNPOに発注するケースが増加してきています。 NPO法人化により、総会又は理事会での合意が必要になります。事業内容を変更しようとすると定款の変更のために会員総会を開いて決議をし、さらに所轄庁認証を得る必要がある。すぐに変更できるわけではありません。
助成金等国の補助がある 厳正な事務処理が必要
助成金の申請にも他の株式会社などにより優遇されています。厳正な審査は必要となりますので、活動に応じた補助を受けることが出来ます。 経理は、正規の簿記の原則に基づいて処理を行う必要があります。よってある程度の知識を持った経理担当者が必要になるか、税理士等に経理を代行してもらう必要があります。
社会的信用が高まる 設立に時間がかかる
法人設立により、権利・義務の主体が明確になるため、各種取引における信用が高まるのはもちろんのこと、政府の認証を受けたNPO法人ということで、国家のお墨付きということになり、組織内容や活動においても高い信用を得ることができます。 会社法人と比べて設立するのに時間がかかります。(会社法人は1ケ月ほどで設立できますが、NPO法人は最低4ケ月ほどかかります。
情報開示が必要
毎年、事業報告や収支計算書などの資料に備え付けと、その資料の情報開示が義務づけられ、今までは表に出さなかった書類も万人に閲覧されることになります。
社員が10名以上
NPO法人設立にあたり、社員を10名以上集めなくてはなりません。社員は法人の構成員であり、法人の最高意思決定機関である総会で決議権を持ち、法人の意思を決定します。社員は個人・法人・任意団体のいずれでもよく、国籍・住所の制限もありません。
役員の資格に制限
役員には、理事3人以上、監査1人以上が必要です。社員であるなしにかかわらず役員になれます。ただし、次のような制限があります。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられその執行が終わった日
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、特定非営利活動促進法又は暴対法等に
より罰金の刑に処せられその執行を終わった日又はその執行を受けることのなくなった日から2年を経過
しない者、暴力団の構成員等(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものを含む)、
法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で取消の日から2年を経過しな
い者、に該当しないこと。
各役員について、配偶者又は三親等以内の親族が1人を超えて含まれないこと。また、各役員について、
その配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。
→よって、役員総数6人以上の場合、親族は1人までは役員になれます。しかし、役員総数5人以下の場合
親族は1人も役員になれません。
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1であること。(法人の「職員」として給与を得ている
場合は、この報酬にはあたりません。)
設立費用
登記印紙等の費用は必要ありません。 NPO設立手続報酬 合計 240,000円
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