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						| たった6万円で 設立可能
 |  | 合同会社は6万円で設立可能です。(登録免許税6万円のみ)
 株式会社の場合、20万円もの費用が掛かります。 合同会社のほうが、14万円も安く設立できます。
また、登記に必要な書類も少ないため、速く簡単に設立できます。 |  |  |  
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						| 役員変更 手続きも簡単
 |  | 決算公告義務がなく、役員の任期がないため、変更登記が必要ありません。(株式会社の場合、役員の任期ごとに登記が必要です。 |  |  |  
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						| 経営の自由度 |  | 社員で会社の方向性を自由に決めることができます。
また株主総会も必要ないため、迅速かつ簡単に経営上の意思決定が行えます。
 定款で規定できることも自由度が高いです。 |  |  |  
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						| 法人の節税 メリットの享受
 |  | 税務的には、株式会社とまったく同じです。個人事業主よりも経費の範囲が広がります。
 具体的には、携帯電話の通信料などが法人名義であれば、すべて、経費として認められます。 |  |  |  
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						| 有限責任である |  | 基本的には株式会社と同じなで、社員は、出資の範囲内で有限責任を負います。個人事業主と比較してメリットといえます。 |  |  |  
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						| 株式会社への 変更も可能
 |  | 事業が大きくなってきたので、株式会社に移行したいとなっても10万円程度の費用で株式会社に変更できます。 |  |  |  
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						| ①法人格の有無 |  | LLCには法人格があるので、法人税が課され、出資者に利益配当があった場合はそこにも課税されます。LLPには法人格がありません。したがって法人税は課されず、組合員への
分配利益に対する課税となります。(確定申告が必要)口座や契約の際の名義も、組合員のもので可能です。 |  |  |  
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						| ②他法人への組織変更 |  | LLCには法人格があるので、法人税が課され、出資者に利益配当があった場合はそこにも課税されます。LLPには法人格がありません。したがって法人税は課されず、組合員への
分配利益に対する課税となります。(確定申告が必要)口座や契約の際の名義も、組合員のもので可能です。 |  |  |  | 
					
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						| ③許認可 |  | LLCは、法人であることを要件とする許認可をLLC自身の名義で受けることが可能です。
LLPは、法人格が要件でない許認可なら、組合員個人名義で受けられます。法人格を要件とする許認可は受けられません。 存続期間があるためLLPはプロジェクト単位で解散することができ、プロジェクト終了後、組織を解散し課税を避けることも可能です。
 
 ・企業と企業の「合弁事業(ジョイント・ベンチャー)」などの場合。
 ・人的資産が事業の要となる「専門的・創造的産業」の場合
 ・「SOHO」の自営業者が、大きな仕事をしたり受注したり、取引先に対して有利に取引を行
 う場合。
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						| ワイズ・マネジメント株式会社 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-11-20根来ビル5F
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						| TEL:06-6567-7630 FAX:06-6567-7620
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